「自家増殖」を原則禁止 ~違反すると“10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金” [社会・経済]
「自家増殖」を原則禁止 ~違反すると“10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金”
いったい日本政府は何を考えているのか?
と思わざるを得ない内容です。
いくら3次元のできごととはいえ、ひどすぎるものです。
自分で種をまいて育てた野菜を来年も採れるように育った野菜から種を作り、それを
また来年植えて栽培するということが実質出来なくなるようです。
もし、これをしたら10年以下の懲役、1000万円以下の罰金だそうです。
しかも、法律ではなく省令で出来るという事ですからやりたい放題ですね。
これが実施されると、日本では種は作れなくなりすべて大企業が作ったものを
買わないと野菜の栽培はできなくなります。
それが何を意味するかというと大企業の力による食料支配です。
テラの上で自然に生育する植物の種子を大企業が独占支配するということです。
自然に対する冒とくです。
これには大変な危機感を覚えました。
前山田農水相のブログから
(ここから)
お願いです。大変なことになりそうなので、是非シェア拡散して頂けませんか。
種子法が廃止されても、種苗法があるから大丈夫だと政府は説明しましたが、その種苗法21条で知らない間に制度の改正が大幅になされていました。
同法では自家採種を自家増殖と記しているものの、原則自由で、これ迄私は例外としては2項にある育種権者、企業等との契約の場合だけだと思っていましたた。
ところが同条3項には、農水省の省令だけで、国会の審議も無しに、自家採種を禁止することができることが、記されています。
これ迄も省令で、花とかキノコ等育種登録された82種類の種子に限って自家採種は禁止されていましたが、今回はトマト、茄子、ブロッコリー、キャベツ等209種類が追加されたのです。
農水省の審議会種苗分科会で、政府はUPOV条約により、自家採種を続けることで、登録された種子が劣化するのをこ防ぐためにも、今後も対象を拡大すると。
農業競争力支援法(8条4項)では農研機構(独)、都道府県のあらゆる種子の育種知見を住友化学、モンサント等に提供することになっています。
そうなれば、彼らは次々に育種登録して、日本の農家は野菜、果物等でも自家採種、交換も禁止、その育種権者の保護は加工品にも及ぶことになっています。
UPOV条約でも各締約国は合理的な範囲内で育種権者の権利の保護は、制限できるとなっているのに。
かつ、日本も批准している食料、植物遺伝資源条約では農家の自家採種を農民の権利として認め、種子に関しては、農民に意思決定の権利が、あるとしています。
何と種苗法に違反したら、10年以下の懲役、千万円以下の罰金と厳しい定めが、しかも共謀罪の対象にもなっています。。
種子法の廃止、農業競争力支援法と種苗法の制度変更はTPP第18章知的財産権保護の章の実現そのものです。
(ここまで)
いったい日本政府は何を考えているのか?
と思わざるを得ない内容です。
いくら3次元のできごととはいえ、ひどすぎるものです。
自分で種をまいて育てた野菜を来年も採れるように育った野菜から種を作り、それを
また来年植えて栽培するということが実質出来なくなるようです。
もし、これをしたら10年以下の懲役、1000万円以下の罰金だそうです。
しかも、法律ではなく省令で出来るという事ですからやりたい放題ですね。
これが実施されると、日本では種は作れなくなりすべて大企業が作ったものを
買わないと野菜の栽培はできなくなります。
それが何を意味するかというと大企業の力による食料支配です。
テラの上で自然に生育する植物の種子を大企業が独占支配するということです。
自然に対する冒とくです。
これには大変な危機感を覚えました。
前山田農水相のブログから
(ここから)
お願いです。大変なことになりそうなので、是非シェア拡散して頂けませんか。
種子法が廃止されても、種苗法があるから大丈夫だと政府は説明しましたが、その種苗法21条で知らない間に制度の改正が大幅になされていました。
同法では自家採種を自家増殖と記しているものの、原則自由で、これ迄私は例外としては2項にある育種権者、企業等との契約の場合だけだと思っていましたた。
ところが同条3項には、農水省の省令だけで、国会の審議も無しに、自家採種を禁止することができることが、記されています。
これ迄も省令で、花とかキノコ等育種登録された82種類の種子に限って自家採種は禁止されていましたが、今回はトマト、茄子、ブロッコリー、キャベツ等209種類が追加されたのです。
農水省の審議会種苗分科会で、政府はUPOV条約により、自家採種を続けることで、登録された種子が劣化するのをこ防ぐためにも、今後も対象を拡大すると。
農業競争力支援法(8条4項)では農研機構(独)、都道府県のあらゆる種子の育種知見を住友化学、モンサント等に提供することになっています。
そうなれば、彼らは次々に育種登録して、日本の農家は野菜、果物等でも自家採種、交換も禁止、その育種権者の保護は加工品にも及ぶことになっています。
UPOV条約でも各締約国は合理的な範囲内で育種権者の権利の保護は、制限できるとなっているのに。
かつ、日本も批准している食料、植物遺伝資源条約では農家の自家採種を農民の権利として認め、種子に関しては、農民に意思決定の権利が、あるとしています。
何と種苗法に違反したら、10年以下の懲役、千万円以下の罰金と厳しい定めが、しかも共謀罪の対象にもなっています。。
種子法の廃止、農業競争力支援法と種苗法の制度変更はTPP第18章知的財産権保護の章の実現そのものです。
(ここまで)
さらっと調べてみた。
自家増殖原則禁止は農家が購入した種や苗についてだった。
施工されてからの購入になるのだろうと思う。
施工前に下準備しておけば大丈夫だし、自然に生えている物から頂いて栽培するのは特に問題ないと。
そういう認識ができる感じだった
by ま。 (2018-05-19 00:32)
ま。 様
なるほど、多少の抜け道があるようですね。
でも、農家の人がご存知かどうかです。おそらく知らされないままではないかと思います。あとはJAがどのように指導するかですね。
by ada755 (2018-05-20 20:28)